こんにちは、マナホックの菅野です。
今日は、『ベトナム電子インボイスによる影響』というテーマでお伝えしたいと思います。
政令第123号によると、2022年7月1日以降は、電子インボイスのみ使用になります。この新しい政令等により、売り手が発行するインボイスにどのような変化があるのか?をまとめていきたいと思います。ハノイやホーチミンの都市は先行して強制適用しています。
なお2022年から適用される電子インボイス制度(通達)については以下を参照してください。
>>【知らないと損する】78/2021/TT-BTC 電子インボイスのあなたの企業への影響とは?
この記事のもくじ
「輸出」の場合にもVATインボイス等が必要となった!
最初にサマリー表でまとめますね。
ポイントは外国企業(例:日本など)に輸出(物もサービスも)がこれまで「コマーシャルインボイス」だけでよかったのですが、
- VATインボイス
- セールスインボイス
の発行が必要となったことです。電子インボイスは「税務当局による認証コード」が付与されている場合があります。この場合、会社の売上をベトナム税務当局が速やかに把握することができます。認証コードによってインボイスの情報が流れるような仕組みだからです。
売り手 | 買い手 | 旧 | 新 |
EPE | 外国企業 | コマーシャルインボイス |
|
EPE | コマーシャルインボイス; セールスインボイス(07KPTQ) | 左記同様 | |
Non-EPE | コマーシャルインボイス; セールスインボイス(07KPTQ) | 左記同様 | |
Non-EPE | 外国企業 | コマーシャルインボイス |
|
EPE | コマーシャルインボイス; VATインボイス(01GTKT) | 左記同様 | |
Non-EPE | VATインボイス(01GTKT) | 左記同様 | |
Non-EPE(直接方式を利用の場合) | 外国企業 | コマーシャルインボイス |
|
EPE | コマーシャルインボイス; セールスインボイス(02GTTT) | 左記同様 | |
Non-EPE | セールスインボイス(02GTTT) | 左記同様 | |
外国企業 | EPEなど | コマーシャルインボイス | 左記同様 |
なお付加価値税(VAT)の申告方法は2つあるのですが、そのうち直接方式については以下のリンク先で解説しています。
>>【ベトナム税務】VAT付加価値税の2つの申告方法 を教えます
※コマーシャルインボイスの目的は、通関や内部統制だと考えられます。
今日のまとめ
本日は、新しい電子インボイス制度のポイントついてお伝えしました。
- 外国企業に輸出する場合にもVATインボイスやセールスインボイスが必要となった
でしたね。
特に日系企業は日本本社への売上があるケースがほとんどですから、今回の改正によって影響があるでしょう。
VATインボイス等を今まで作成しなくてもよかったのに作成する必要が生じたという点で手間が増えそうでですね。