こんにちはマナラボの菅野です。

今日は『ベトナムで海外の会計ソフトを利用することが可能か?』というテーマでお伝えします。

ベトナムの会計基準に準拠する必要があることから「ベトナムのソフトウェア」を利用しなければいけないと思ってしまうと思います。

>>ベトナムの会計ソフト事情がわかる!日系企業が留意すべきポイントも解説【厳選9選】

あなたの会社がグローバルでERPを利用している場合に本日の内容はお役にたてます。

ベトナムの会計ソフトウェアの使用に関する強制的な規制はない

結論は以下の通りです。

ベトナムの会計ソフトウェアの使用に関する強制的な規制はなく自由に選択できる

つまり、SAPなどをグローバルで利用している場合にはそれをベトナムで利用することも可能です。

2015年以降、企業は独自の会計帳簿の様式を構築することが可能となりました。しかし、経済取引に関する情報を透明、完全、チェックしやすい方法で提供することを保証する必要があります。きちんと、管理し、照合できるようにしなければならない。

同時に、ベトナムの会計ソフトの使用に関する強制的な規制はないため、企業は経営上の必要性に応じて外国の会計ソフトを使用して会計帳簿を記録し、フォームを適用することが可能です。

ただし、会計監査期間時には、ベトナムの法律に従い、財務諸表の様式を用いてデータを開示しなければならないことに留意する必要があります。つまり、最終的なアウトプットである決算書が正しければ問題ありません。

会計帳簿の保存・管理に使用するソフトウェアシステムの条件とは?

ではどんなソフトウェアでもいいか?というとそうではありません。以下の条件を満たす必要があります。

データの安全性・機密性

経理活動を支援するソフトを使用し、会計帳簿を保存し、ソフトファイルで帳簿を保存する場合、データの安全性・機密性を確保するため 情報をデータベースで検索できるようにする必要があります。

結局は紙面が大事なの?

また、税務当局からの検査送達の要請があった場合、電子的に保存された会計書類をプリントアウトし、法定代理人の証明書に署名することが必要です。
法的代表者または会計主任の証明書と印鑑を押して、税務当局が要求する期限に従って提供しなければいけません。(オフィシャルレターNo.305/CT-TTHTより抜粋)

法的根拠は以下の通り。

  • 会計法第88/2015/QH13号第7条第26条

に基づき、会計帳簿の開設、簿記、閉鎖および保管について次のように規定しています「会計単位は電子的に記録されます。電子簿記の場合、第24条、第25条及び本条第1項、第2項、第3項、第4項及び第6項の会計帳簿に関する規定を遵守しなければならない。電子的手段で会計帳簿を閉じた後、会計帳簿は紙に印刷され、保管される年次会計期間ごとに別々の帳簿に閉じられなければなりません。紙に印刷せず、電子的手段で会計帳簿を保管する場合は、データ情報の確保と確保、保存期間内に検索する必要があります。                                                                                                                   

  • 政令174/2016/ND-CP第10条

に基づき、電子メディアに保存された会計書類を次のように規定しています。

1. 保管前の会計単位の会計書類及び会計帳簿は、電子媒体に保管することを選択しない限り、規則に従って紙に印刷して保管しなければならない。電子的手段による会計文書の保管は、データ情報の安全性と機密性を確保し、保管期間内に検索できるようにしなければなりません。規定された検査、検査、監督および監査に役立てる所轄官庁の要請により、会計部門は、電子的手段に保存された会計文書を紙に印刷し、法定代理人または会計主任(会計担当)の証明書に署名し、(もしあれば)スタンプを押さなければならない。所管官庁が要求した期限に従って発行されます

  • 会計帳簿第122条第2項の回覧200/2014/TT-BTC

に従って、2. 企業は独自の会計帳簿を作成することができますが、経済取引に関する情報が透明で、完全で、確認しやすく、制御しやすく、比較しやすい方法で提供されるようにする必要があります。会計帳簿を単独で作成しなかった場合、企業は、その経営特性及び事業活動に適している場合には、本回覧の別紙第4号の指示に従い、会計帳簿を提出することができる。         

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