本日は租税条約について解説していこうと思います。

租税条約は、国際的な所得税、法人税、地方税に関する二重課税を回避し、脱税を防止するために締結される条約です。日本と他国との間で結ばれ、各国の税制の違いを考慮しながら、国際取引における税負担を軽減することを目的としています。

租税条約の目的

以下の目的に集約されます。

1. 二重課税の回避

この条約は、同じ所得が日本とベトナムの両国で二重に課税されることを防ぐことを目的としています。これにより、企業や個人が両国で事業活動を行う際の税負担を軽減します

2. 経済活動や投資の促進

日越間の経済活動や投資を促進するため、税制上の安定性を提供し、投資家が安心して他国でのビジネスを展開できる環境を整えています

3. 税務上の透明性向上

租税条約により、両国間で納税者の税務情報を交換することが可能になり、脱税や不正行為を防止するための協力が強化されます

4. 国際的なビジネス環境の整備

企業が日本とベトナムで事業を展開する際に、適切な税務計画を立てられるようにし、過度な税負担を回避することができます。これにより、特に多国籍企業や駐在員にとって有利な条件が整います。

日越租税条約の構成

以下のようになっています。4条から15条が大事ですね。

グループ

条文番号条文タイトル
1. 総則(適用範囲と基本事項)第1条適用範囲
第2条適用対象の税金
第3条一般的な定義
2. 居住者と所得の取り扱い第4条居住者の定義
第5条恒久的施設
3. 特定の所得カテゴリに関する課税規定第6条不動産所得
第7条事業利益
第8条国際交通
第9条関連企業
第10条⭐️配当
第11条利子
第12条ロイヤリティ
第13条⭐️
資産の譲渡による利益
第14条⭐️
独立した個人サービス
第15条
従属的な個人サービス
4. 特殊な所得または状況に関する規定第16条役員報酬
第17条
芸能人およびスポーツ選手
第18条年金
第19条
公務員給与および年金
第20条
学生および研修生
第21条その他の所得
5. 二重課税の排除第22条二重課税の排除
6. 非差別と紛争解決の規定第23条非差別
第24条相互協議手続
7. 実施および終了に関する規定第25条情報交換
第26条税金徴収の支援
第27条
外交官および領事官
第28条発効
第29条終了

こう整理すると7つになるので理解しやすいですよね。

第1条 – 適用範囲

この協定は、一方または両方の締約国の居住者に適用される。

第2条 – 適用対象の税金

  1. この協定は、締約国またはその地方公共団体が課す所得税に適用される。
  2. 「所得税」とは、総所得または所得の構成要素に課されるすべての税金を指し、以下を含む:
    • 資産の譲渡による利益
    • 事業体によって支払われる賃金または給与の総額に課される税金
    • 資本の増加に課される税金
  3. 現在の適用税金は以下の通り:
    • ベトナムの場合
      (i) 個人所得税
      (ii) 利益税
      (iii) 利益送金税
      (iv) 外国契約者税(利益に課されるもの)
      (v) 外国石油下請契約者税(利益に課されるもの)
      (vi) ロイヤリティ税
    • 日本の場合
      (i) 所得税
      (ii) 法人税
      (iii) 地方住民税
  4. この協定は、将来的にこれらの税金に追加される、またはこれらに取って代わる同様または実質的に類似する税金にも適用される。

第3条 – 一般的な定義

  1. 本協定の目的上、文脈で特に異なる意味を必要としない限り、以下の定義が適用される:
    • 「ベトナム」:社会主義共和国ベトナムを指し、国際法に基づき、海底、地下資源、およびその上の水域を含むすべての領域を含む。
    • 「日本」:日本国を指し、その領土、領海および関連する海底、地下資源を含む。
    • 「締約国」:文脈に応じてベトナムまたは日本を指す。
    • 「税金」:ベトナム税または日本税を指す。
    • 「個人」:個人、会社、その他の団体を含む。
    • 「会社」:法人格を有する団体または税目的で法人格として扱われる団体。
    • 「恒久的施設」:事業が部分的または全体的に行われる固定の事業所。
    • その他、必要に応じた詳細な定義が含まれる。

第4条 – 居住者

  1. 本協定の目的上、「締約国の居住者」とは、その国の法律に基づき、居住、住所、主要事務所の所在地などによりその国で課税される者を指す。
  2. 両国で居住者とされる場合、以下の基準で決定される:
    • 恒久的住居がある国
    • 個人的および経済的関係がより密接な国(中心的利益の所在)
    • 両方の基準で決定できない場合は、通常の居住地のある国
    • 上記でも決定できない場合は、国籍を持つ国

第5条 – 恒久的施設

  1. 「恒久的施設」とは、事業が部分的または全体的に行われる固定事業所を指す。
  2. 恒久的施設には以下が含まれる:
    • 経営の場所
    • 支店
    • 事務所
    • 工場
    • ワークショップ
    • 鉱山、油井、ガス井、その他の天然資源の採掘場所
  3. 建設現場、工事、組立プロジェクトまたは監督活動が6か月を超える場合も恒久的施設とみなされる。
  4. 他方の締約国においてサービス(コンサルティング業務を含む)が、12か月間で合計6か月以上提供される場合、恒久的施設とみなされる。

第6条 – 不動産所得

  1. 一方の締約国の居住者が、他方の締約国内に所在する不動産から得た所得は、その不動産が所在する締約国内で課税される場合がある。
  2. 「不動産」という用語は、不動産の所在する締約国の法律で定められた意味を持つ。
    • 不動産には、不動産に付属する財産、農業および林業に使用される設備、鉱床、その他の天然資源が含まれる。
  3. 第1項の規定は、不動産の直接的使用、賃貸、またはその他の形式での使用から得られる所得に適用される。
  4. 第1項および第3項の規定は、事業の不動産および独立した個人サービスのために使用される不動産から得られる所得にも適用される。

第7条 – 事業利益

  1. 一方の締約国の事業体の利益は、恒久的施設を通じて他方の締約国内で事業を行わない限り、その締約国内でのみ課税される。
  2. 恒久的施設を通じて事業が行われる場合、その恒久的施設に帰属する利益のみが他方の締約国内で課税される。
  3. 恒久的施設の利益を計算する際、その恒久的施設の事業のために発生した費用(管理費および一般経費を含む)は控除される。
  4. 恒久的施設に帰属する利益は、各会計年度に同一の方法で計算される。ただし、正当な理由がある場合は例外とする。

第8条 – 国際交通

  1. 一方の締約国の事業体が運営する船舶または航空機による国際交通から得られる利益は、その締約国でのみ課税される。
  2. 国際交通における船舶または航空機の運営から得られる利益については、他方の締約国内で課税されない。
  3. この条の規定は、運営が共同事業または国際運営機関を通じて行われる場合にも適用される。

第9条 – 関連企業

  1. 一方の締約国の事業体が、以下の条件下で他方の締約国の事業体と商業または財務関係を有する場合、その利益が適切に課税される:
    • 一方の事業体が他方の事業体の管理、支配、資本に直接または間接的に関与している場合。
    • 両事業体が共通の者によって管理、支配されている場合。
  2. 一方の締約国が、第1項に基づき他方の締約国内で課税済みの利益を自国で課税する場合、両締約国の税務当局は協議により適切な調整を行うことができる。

第10条 – 配当

  1. 一方の締約国の居住者が他方の締約国内の会社から受け取る配当は、他方の締約国内で課税される場合がある。
  2. ただし、配当は会社が所在する締約国内でも課税されるが、以下の条件に従う:
    • 受益者が配当の実質的所有者である場合、その税率は配当総額の10%を超えない。
  3. 「配当」とは、株式、利益参加権、および締約国内の税法上、株式所得として扱われるその他の権利から得られる所得を指す。
  4. 配当の受益者が他方の締約国内で恒久的施設を持ち、そこから事業を営む場合、または独立した個人サービスを提供する固定施設を持つ場合、その配当は第7条または第14条に従って課税される。
  5. 一方の締約国内に所在する会社が、他方の締約国内で所得を得る場合、他方の締約国はその会社が支払う配当に課税してはならない。ただし、その配当が他方の締約国内における恒久的施設または固定施設に関連している場合は例外とする。

第11条 – 利子

  1. 一方の締約国内で発生し、他方の締約国の居住者に支払われる利子は、他方の締約国内で課税される場合がある。
  2. ただし、その利子は発生地の締約国内でも課税されるが、以下の条件に従う:
    • 受益者が利子の実質的所有者である場合、その税率は総額の10%を超えない。
  3. 以下の条件下で発生する利子は、課税が免除される:
    • 他方の締約国の政府、地方公共団体、中央銀行、または政府が完全所有する金融機関によって保証されている場合。
  4. 「利子」とは、債権から生じるすべての種類の所得を指し、政府証券、債券、社債に付随するプレミアムおよび賞金を含む。
  5. 利子の発生地は、支払者が居住する締約国とみなされる。ただし、利子が恒久的施設または固定施設に関連して発生する場合、その施設が所在する国が発生地とされる。

第12条 – ロイヤリティ

  1. 一方の締約国内で発生し、他方の締約国の居住者に支払われるロイヤリティは、他方の締約国内で課税される場合がある。
  2. ただし、そのロイヤリティは発生地の締約国内でも課税されるが、以下の条件に従う:
    • 受益者がロイヤリティの実質的所有者である場合、その税率は総額の10%を超えない。
  3. 「ロイヤリティ」とは、著作権、特許、商標、設計、モデル、秘密の公式またはプロセス、または商業的または科学的な経験に関連する情報の使用または使用権に対する支払いを指す。
  4. ロイヤリティの発生地は、支払者が居住する締約国とみなされる。ただし、ロイヤリティが恒久的施設または固定施設に関連して発生する場合、その施設が所在する国が発生地とされる。

第13条 – 資産の譲渡による利益

  1. 一方の締約国の居住者が他方の締約国内に所在する不動産を譲渡して得た利益は、その不動産が所在する締約国内で課税される場合がある。
  2. 他方の締約国内の会社の株式または持分を譲渡して得た利益は、次の条件を満たす場合、その国で課税される場合がある:
    • 譲渡者がその会社の株式の25%以上を保有している場合。
    • 年間の譲渡割合が全株式の5%以上である場合。
  3. 会社の資産が主に不動産から構成される場合、その会社の株式譲渡利益も当該不動産が所在する締約国内で課税される場合がある。

>>ベトナムでも課税?日本本社が海外子会社株式を売却した時の留意点【図解あり】

第14条 – 独立した個人サービス

  1. 一方の締約国の居住者が独立した個人サービスやその他の独立した活動により得た所得は、原則としてその締約国内で課税される。ただし、以下の場合、他方の締約国内で課税される場合がある:
    • 他方の締約国内に固定施設を有している場合。
    • 他方の締約国内に183日以上滞在している場合。
  2. 「独立した個人サービス」とは、科学、文学、芸術、教育、医療、法務などの専門的な活動を指す。

第15条 – 従属的な個人サービス

  1. 一方の締約国の居住者が雇用に基づいて得た給与、賃金およびその他の類似の報酬は、原則としてその締約国内で課税される。ただし、以下の場合、他方の締約国内で課税される場合がある:
    • 雇用が他方の締約国内で行われる場合。
  2. ただし、以下のすべての条件を満たす場合、他方の締約国内で課税されない:
    • 受益者が他方の締約国内に183日以上滞在しない場合。
    • 報酬が非居住者である雇用者から支払われる場合。
    • 報酬が他方の締約国内に所在する恒久的施設または固定施設に関連しない場合。

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第16条 – 役員報酬

一方の締約国の居住者が、他方の締約国内に所在する会社の取締役会のメンバーとして得た役員報酬およびその他の類似の報酬は、その会社が所在する締約国内で課税される場合がある。

第17条 – 芸能人およびスポーツ選手

  1. 一方の締約国の居住者である個人が、芸能人(俳優、映画俳優、ラジオやテレビの出演者、音楽家など)やスポーツ選手として他方の締約国内で個人的な活動を行って得た所得は、その活動が行われた他方の締約国内で課税される場合がある。
    • ただし、その活動が両締約国間で合意された文化交流プログラムに基づいて行われる場合、課税が免除される。
  2. 芸能人やスポーツ選手が行った活動による所得がその本人ではなく他の者に帰属する場合、その所得も活動が行われた締約国内で課税される場合がある。
    • ただし、上記の文化交流プログラムに基づく場合、この所得も課税が免除される。

第18条 – 年金

  1. 一方の締約国の居住者に対して、過去の雇用に基づいて支払われる年金およびその他の類似の報酬は、原則としてその締約国内でのみ課税される。

第19条 – 公務員給与および年金

  1. 一方の締約国またはその地方公共団体が公務として提供されるサービスに対して個人に支払う報酬(年金を除く)は、原則としてその支払元の締約国内でのみ課税される。ただし、以下の場合は他方の締約国内で課税される場合がある:
    • その個人が他方の締約国の居住者であり、その国の国民である場合。
  2. 一方の締約国またはその地方公共団体が支払う年金は、その支払元の締約国内でのみ課税される。ただし、その受給者が他方の締約国内の居住者かつその国の国民である場合、他方の締約国内で課税される。

第20条 – 学生および研修生

一方の締約国の居住者であり、他方の締約国内に教育または研修の目的で訪れている学生または研修生が、維持費、教育費または研修費のために他方の締約国外から受け取る支払いは、他方の締約国内で課税されない。

第21条 – その他の所得

  1. 一方の締約国の居住者が得た所得で、本協定の前述の条項に該当しないものは、原則としてその締約国内でのみ課税される。
  2. ただし、その所得が他方の締約国内にある恒久的施設または固定施設に関連する場合、その所得は他方の締約国内で課税される場合がある。この場合、第7条または第14条の規定が適用される。

第22条 – 二重課税の排除

  1. ベトナムにおける排除方法
    ベトナムの居住者が日本で課税される所得、利益、または収益を得た場合、ベトナムはその所得等に課されるベトナム税額に対し、日本で支払われた税額を控除する。ただし、控除額は当該所得等に対するベトナム税額を超えてはならない。

  2. 日本における排除方法
    日本の居住者がベトナムで課税される所得を得た場合、日本はその所得に対して課される日本税額に対し、ベトナムで支払われた税額を控除する。控除額はその所得に対して適用される日本税額を超えてはならない。

第23条 – 非差別

  1. 一方の締約国の国民は、他方の締約国内において、その国の国民に課される税金や関連要件よりも不利な取り扱いを受けてはならない。
  2. 一方の締約国内に恒久的施設を有する他方の締約国の事業体に対する課税は、同様の条件で事業を行う当該締約国内の事業体に対する課税よりも不利であってはならない。
  3. 一方の締約国の企業が、他方の締約国内で支払う利子、ロイヤリティ、またはその他の支払いは、支払先がその締約国内の居住者である場合と同様の条件で控除される。

第24条 – 相互協議手続

  • 納税者が本協定の規定に反する課税を受けたと考える場合、その締約国の税務当局に案件を提起することができる。この手続は、国内法で定められた救済手段にかかわらず利用できる。

税務当局は、案件が正当であると認められた場合、他方の締約国の税務当局と相互協議を行い、問題の解決を試みる。

  • 税務当局は、本協定の解釈または適用に関する困難や疑義を解決するため、相互協議を行うことができる。

第25条 – 情報交換

  1. 締約国の税務当局は、本協定の規定を実施し、または租税回避を防止するために必要な情報を交換する。この情報交換は、第1条の規定にかかわらず適用される。
  2. 交換された情報は秘密として取り扱われ、税務目的のみに使用される。
  3. いかなる場合でも、以下の場合には情報交換の義務はない:
    • 一方の締約国内または他方の締約国内の法律や行政慣行に反する措置を実施する必要がある場合。
    • 情報が通常の行政手続きで入手できない場合。
    • 情報の開示が事業秘密や公共政策に反するとみなされる場合

第26条-税金徴収の支援

  1. 各締約国は、本協定に基づく税金の適切な適用を確保するため、他方の締約国が課した税金の徴収を支援する。この支援は、税の免除または低税率が不適切に利用されることを防止する目的で行われる。
  2. ただし、この支援は以下の場合には実施されない:
    • 一方の締約国内の法律や行政慣行に反する措置を必要とする場合。
    • 公共政策(ordre public)に反するとみなされる場合。

第27条 – 外交官および領事官

本協定のいかなる規定も、国際法または特別協定に基づく外交官および領事官の租税特権に影響を与えるものではない。

第28条 – 発効

  1. 本協定は、両締約国が批准手続きを完了し、その通知を交換した後30日目に発効する。
  2. 本協定の適用範囲は以下の通り:
    • ベトナムにおいて
      • 源泉徴収される税金については、本協定の発効後の翌年1月1日以降に支払われる課税対象額に適用される。
      • その他の税金については、本協定の発効後の翌年1月1日以降に開始する課税年度の所得、利益、または収益に適用される。
    • 日本において
      • 源泉徴収される税金については、本協定の発効後の翌年1月1日以降に課税対象となる金額に適用される。
      • その他の税金については、本協定の発効後の翌年1月1日以降に開始する課税年度に適用される。

第29条 – 終了

  1. 本協定は、発効後5年が経過した後、いずれかの締約国が他方の締約国に終了を通知することによって終了することができる。
  2. 終了通知が行われた場合、本協定は以下のように適用が終了する:
    • ベトナムにおいて
      • 源泉徴収される税金については、通知が行われた翌年の1月1日以降に支払われる課税対象額に適用されない。
      • その他の税金については、通知が行われた翌年の1月1日以降に開始する課税年度に適用されない。
    • 日本において
      • 源泉徴収される税金については、通知が行われた翌年の1月1日以降に課税対象となる金額に適用されない。
      • その他の税金については、通知が行われた翌年の1月1日以降に開始する課税年度に適用されない。

まとめ

本協定は、日本とベトナム間で二重課税を回避し、租税回避を防ぐための取り決めを規定しています。適用範囲や税金の種類、居住者と非居住者の課税基準を明確化し、事業利益、不動産所得、配当、利子、ロイヤリティなどの特定の所得に関する課税ルールを定めています。また、学生や外交官など特殊な状況における課税免除や優遇措置を規定し、二重課税を防止するための控除方法を示しています。さらに、非差別的な税制運用を保証し、紛争解決手続きを導入。税務情報の交換や税金徴収支援についても定め、発効および終了条件を明示しています。