こんにちは!マナラボの菅野です。

「5月30日にベトナムに着任したけど、どうせ数日しかいないし、その月は非居住者だから関係ないよね?」──
そんな風に思っていませんか?

実はそれ、ベトナム税務では完全に“アウト”な誤解なんです。

ベトナムでは、たとえ月の末に入国しても「その月まるごと」課税対象になります。
つまり、税務上はその月から「居住者」として扱われ、全世界所得が申告対象になる可能性があるんです。

この記事では、このちょっと驚きのルールについて、条文ベース+税務局の公文書付きでわかりやすく解説していきます!

結論:月途中入国でも、その月全体が課税対象です!

はい、いきなり結論ですが、これは明確にルール化されています。

📌 根拠:通達119/2014/TT-BTC 第2条(公式法令)
“Nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân được tính từ tháng đến Việt Nam … (được tính đủ theo tháng)”
👉 日本語訳:「個人所得税の納税義務は、ベトナムに入国した月から課税され、(月単位で満額計算する)

つまり、5月30日に入国した場合でも、「5月分の給与がまるっと課税対象になる」ってことなんです。

ベトナム語の「được tính đủ theo tháng」は、日本語に訳すと:

「月単位で満額(まるごと)計算される」
または
「その月全体を1か月として計算する」

という意味になります。なのでまるっと対象でしょうと。

 実際のよくある誤解

よくある質問実際の取扱い
5月30日入国なら、2日分だけ申告?(という考えもできるとは思うんですがね)❌いいえ、5月全体を申告
日本側からの給与は含まれない?❌居住者なら「全世界所得」課税
労働許可証が出てないから、まだ課税じゃない?❌入国して働いていれば課税開始

しっかりした法的裏付けがあります!ベトナムのオフィシャルレター

実は、このルールはちゃんと税務局の公文書でも明言されてるんです。

 Công văn 7951/CT-TTHT(ホーチミン市税務局・2017年8月18日)

“Nghĩa vụ thuế… được tính từ tháng đến Việt Nam đến tháng kết thúc HĐLĐ và rời Việt Nam (được tính đủ theo tháng)”
👉 訳:入国した月から出国月までを、月単位で課税期間とする(途中入国でも満月で数える)

これ、まさに5月30日入国のようなケースを想定していますよね!

 具体例で見てみよう!

ケース:Aさんが2025年5月30日にベトナムに初めて赴任(出向)した場合

  • ベトナム給与:5月31日に1日分支給 → ✅ 課税対象
  • 日本本社からの給与:5月1〜31日 → ✅ 全額ベトナムで申告対象!

「えっ、日本で払った給料までベトナムで申告!?」
そうなんです。ベトナムの居住者に該当すると、全世界所得が課税対象になるのです。これは当たり前なんですけどね。違和感は2日しかいないのに1ヶ月分!というところでしょうね。

📌 根拠:個人所得税法第3条および通達111/2013/TT-BTC 第1条
👉「居住者個人の課税対象所得は、国内外すべての所得(支払元にかかわらず)」

日本給与はどう処理するの?

「でも日本でも源泉徴収されたよ?」という声もありますよね。
→ 安心してください。ベトナムと日本は租税条約を締結しているので、外国税額控除制度が使えます。

つまり、日本で払った税金をベトナムで控除申請すれば、二重課税にはなりません。

 なぜ「月単位」なのか?

理由は大きく2つあります:

  1. 実務簡便性(企業も個人も月単位で管理しているため)
  2. 租税条約での調整負担を軽くする(入出国のたびに日割りだと煩雑)

ベトナムの制度は、**「入国した月から、月単位でガチッと計算」**という形をとることで、現場でもわかりやすくなっているんです。

まとめ:月末入国でも、油断しないで!

  • 「月の途中で入国したから…」と思っていても、
  • ベトナムの税務ルールでは、その月全体が課税対象になります。
  • 日本給与も申告対象になるので、グローバル給与情報の整理が必須!

他にも関連するオフィシャルレターがありますよ。

文書番号発行元発行日「月途中でも満月扱い」趣旨の記載信頼度(アクセス可能性)
7951/CT‑TTHTホーチミン市税務局2017/08/18初入国月から出国月まで月単位で課税期間計算(được tính đủ theo tháng)
6043/CT‑TTHTハノイ市税務局2020/02/18同上
3421/TCT‑DNNCN税務総局2020/08/19家族控除も含め月単位満額処理と記載
9188/CTHN‑HKDCNハノイ市税務局2022年控除計算にも月単位対象との趣旨中〜高

参考資料・法的根拠リンク集

資料名リンク
通達119/2014/TT-BTC原文はこちら(thuvienphapluat.vn)
Công văn 7951/CT-TTHT(2017年)ホーチミン税務局公式文書
個人所得税法第3条(2007年)英訳版はこちら
  • 「月途中入国でもその月全体を課税対象とする」という扱いは、通達119/2014/TT‑BTC 第2条の明文に立脚した制度であり、各地方税務局・税務総局の公文でも明確に支持されています。

  • 信頼性の高い公式文書をもとに記事を組み立てたい場合は、上記4文書を中心に説明すれば、根拠十分+示唆的な内容になると確信しています。

ご相談・確認したいことがあれば、お気軽にどうぞ!
マナラボは、ベトナム進出企業の税務実務をリアルに支える仲間です。

では、また次回!
— すげの 🧑‍💼