ベトナム最近、熱いですよね!(前からか!?)
ベトナムで働きたい!っていうか、もう働くよ!という日本の方が今後も増えてくると思います。
ベトナムで働くためには、ワークパーミット(労働許可証)が必要となります。これがないと原則として、働くことができません!ベトナムのワークパーミットの取得の全体の流れは以下をご参照ください。
>>ベトナムのビザ・ワークパーミット(労働許可証)の取得の流れ 【まとめ記事】
本日は、ベトナムでワークパーミット(労働許可書)を取得するにあたり、主に日本側で必要な手続きについて説明したいと思います。今回の情報は、労働許可証の延長にも利用できます。
- ベトナムで働くことになり、労働許可証(ワークパーミット)の取得が必要となった。
- 日本側でいろいろ手続きをしないといけないが具体的にどのような手続きがわからない。
- ベトナム労働許可証のための、日本側ですべきことのスケジュールが気になる。
スケジュール感や手間が理解できるので、前もって計画できますよ! 二度手間も、防止できますね。
労働許可証の種類は3つある。
ベトナムの労働許可証の種類は、以下の3つあります。
3つのポジション(労働許可証の種類)と申請条件は、次の通りです。
A.管理者/経営者
(例:ベトナム現地法人の社長様など)
・ 企業法の規定に基づく企業を管理する者、または機関・組織のトップ、またはその者より委任を受けた者。
・ 機関・組織・企業の部門のトップで直接管理を行う者。B. 専門家
(例:営業職やバックオフィスの担当者様、管理者など)
下記いずれかに該当する者
・ 着任後の職務を専攻分野とする大学での学位を取得しており、当該分野で 3 年以上の勤務経歴を有する者。
・ 外国の機関・企業・組織が発行した専門家としての証明書を有する者C. 技術者
(例:特殊なスキルを有したメーカー技術者様など)
・ 関連分野の技術者としての実務経験を3年以上有していること。かつ
・ その技術的な分野に関して、1年以上の技術トレーニングを受けていること。
このうち、実務上はBが多いので、専門家について説明していきますね。
日本側で必要な書類で面倒くさいのは、いったい何?
それは、2つあります。
A:専門家であることを示す証明書
B:無犯罪証明書
Aは、もう、少し細分化されます。
それは、①-1当該分野での大学以上の学歴の証明書または①-2外国機関・組織・企業による専門家であることを証明する文書と②当該分野での 3 年以上の勤務経歴の証明書と③任命書になります。
タイプ | 書類名 | 分類 |
A | ①-1当該分野での大学以上の学歴の証明書 | 私文書 |
①-2外国機関・組織・企業による専門家であることを証明する文書 | ||
②当該分野での 3 年以上の勤務経歴の証明書 | ||
B | 無犯罪証明書 | 公文書 |
これらの文書を準備しなければいけません。
何をする必要があるのか?それは、合法化!
これらの書類ですが、必要事項を記載し署名し押印するといった準備するだけでは十分とはいえません…。
公証役場においての合法化が必要なのです。え?合法化?なにそれ?と戸惑うかもしれません。
簡単に言うと、書類について国から認めてもらう。というイメージでいいと思います。公証なんて言い方もしますね。では、実際、具体的に何をするか?ってのが大事ですよね。これについて見ていきましょう。以下の4つのステップを踏むことになります。
①公証役場での証明→②法務局での証明→③外務省での認証→④在日ベトナム大使館です。
在日ベトナム大使館と総領事館のウェブは以下の通りです。
https://vnconsulate-osaka.org/ja/
原則として、4つのステップが必要ですが……。
私文書と公文書の違いで公証の手続きも変わる。
まずは、定義から見ていきましょう。
私文書とは、自ら(会社)が作成した書面のことです。今回の例でいうと、専門家であることを示す証明書は私文書と言えます。その他、財務諸表なども私文書だと言えます。
公文書とは、公的機関から発行される書面のことです。今回の例だと、無犯罪証明書のことですね。これは、公的機関である警察書が発行してくれます。
では、どのように手続きが違うのでしょうか?その違いは「公文書」の場合は①及び②が必要ありません。すなわち、無犯罪証明書の場合は、外務省から開始できます。以下のリンクがとてもわかりやすく参考になります。
なお無犯罪証明書の場合は「開封」してしまうとダメなので
Q5 開封無効と書かれた犯罪経歴証明書への認証を申請したいのですが、開封しないと公印名、発行者肩書き等が分かりません。申請書にはどう記載すればよいでしょうか?
→A5 開封されたもの(無効なもの)は原則として受け付けられません。申請書の公印名(アポスティーユの場合は発行者肩書・氏名)などが不明な場合は空欄のままでかまいません。
引用元:https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page22_000552.html#04_05
タイプ | 書類名 | 分類 | 公証の方法 |
A | ①-1当該分野での大学以上の学歴の証明書 | 私文書 | ①~④上記の4つのステップ※公証役場よって必要な申請書類がことなるようなので事前に実際の役場に確認しましょう。 勤務先の登記簿などが求められる場合もありますし、宣誓書、委任状、印鑑証明書が必要になる場合もあります。 |
①-2外国機関・組織・企業による専門家であることを証明する文書 | |||
②当該分野での 3 年以上の勤務経歴の証明書 | |||
B | 無犯罪証明書 | 公文書 | 上記ステップのうち③~④ |
百聞は一見にしかずです。実際のサンプルを見てみましょう。(私文書の場合)
番号はステップの番号と対応しています。例えば①公証役場での証明であれば①と写真に記載しています。
本日は、ベトナムのワークパーミット(労働許可書)を取得するにあたって、主に日本側で必要な手続きについて説明させて頂きました。
あなたが、もし、ベトナムで働きたい!と言った場合に必要となる手続きです。意外と時間がかかりますし、面倒くさいです。
スケジュールを逆算して、計画しないと、間に合わない!ってこともありますのでご留意くださいね。
あなたが、ベトナム労働許可書取得のための手続きを理解して、スムーズに手続が進むことを祈っていますね。
それではまた!