『ベトナムに会社作る―!働くー!』
今、ベトナムは大分、盛り上がってますよね。これからもっと成長が期待できる国です。
こんにちは、マナボックスの菅野(すげの)です。
本日は、ベトナムで働くための必要な『ワークパーミット』と『ビザ』の取得についての流れについて説明したいと思いますね。
- ベトナムでの法人設立を考えており、駐在員のワークパーミットを取得を考えている。
- ワークパーミットの取得の流れを理解したい。
- ワークパーミットとビザの違いがわからない。
この記事のもくじ
労働許可証とビザって違うの?
ここで、留意しないといけないのが、ビザとベトナム労働許可書は、違うということです。少し混乱されてる人もいるのではないかと思います。
この前提条件を明確にしないと混乱してしまいます。
【労働許可書(ワークパーミット)】
・ 外国人のベトナムにおける就労を認める許可書である。
・ベトナムで働くすべての外国人は、労働許可書の取得が義務づけられている(免除対象者を除く)。
・市・省の労働傷病兵社会事業局、または工業団地・輸出加工区・ハイテクパーク・経済特区の管理委員会より発給される。【ビザ(査証)】
・ ベトナムへの入国・滞在を許可する証明書である。
・現在のベトナムの法律では、日本人がビザなしでベトナムに滞在できる期間は、入国日を起算日として 15 日間であり、それを超える滞在の場合は、目的に応じたビザの取得が必要となる(ビザなしの場合、パスポート残存期間が 6 カ月以上あり、直近でベトナム出国日から 30 日以上経過していることが条件)。・出入国管理局、または他の管轄機関より発給される。
簡単に言うと、①働くための許可と、②入国・滞在するための許可です。
意外と混乱している人がいるのではないかと思います。(何を隠そう、私も混乱してましたよ……。トホホ。)
【ビザ・労働許可書】の流れ その3つのステップとは?
まずは、大きな流れから見てみましょう!
実務上は、以下の3つのステップでそれぞれ取得します。
①商用ビザ(ビジネスビザ)通常3ヶ月で取得することが多いです。
↓
②労働許可書(ワークパーミット)の取得申請・取得
↓
③一時在留許可証(テンポラリー・レジデンスカード)の取得
え?レジデンスカードってなに?と思われませんでしたか?
例外を除き、労働許可書の取得対象者は、その期限内でレジデンスカードの取得が可能です。例えば、労働許可書の期間が2年であれば、レジデンスカードの期限も2年となります。
そして、その有効期間中はビザの取得が免除されます。つまり、レジデンスカードはビザと同様の効果を持ちます。
レジデンスカード=ビザというイメージで問題ありません。
まずは、ビジネス(商用)ビザを取得する。≪ステップ1≫
実務上は、ビジネスビザ(マルチ)を取得して、3ヶ月間、ベトナムに滞在する権利を入手します。
この間に労働許可書(ワークパーミット)及びレジデンスカードをベトナムで入手するイメージですね。
ビザ取得のためには、【ビザ招聘状】が必要となります。
これを取得するには、以下の書類の準備が必要です。
・企業登録証明書(ERC)
参考記事:>>どこよりも詳しく、ベトナムERC(企業登録証明書)を徹底解説してみた!
・パスポート(コピーでかまいません。)
・6ヶ月以内に撮影されたカラー証明写真(3x4cm)
・ビザ招聘申請書
必要書類を準備して申請書を作成し、【ビザ招聘状】を入手します。一般的には、外部のコンサル会社に依頼することがほとんどです(特に進出時)。
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このビジネスビザの入手方法ですが、2つございまして選択が可能です。
それは、日本国内での受け取りか、アライバルビザと呼ばれるベトナムの空港で入手する方法です。
日本側での受け取りの参考記事は以下です。
⇒ベトナムで働く予定の人必見!ベトナムのビザを日本側で取得する方法
また、アライバルビザについては、以下の記事を参考にしてくださいね。
⇒お得でらくちん!3ステップ!ベトナムでアライバルビザを取得する方法をわかりやすく解説
実際のサンプルも、見てみましょう!イメージできますよ。
・招聘状のサンプル
・ビザのサンプル(DNやLDであることがほとんど。)
次に、労働許可書を取得する。≪ステップ2≫
これは大きく以下の2つの手続きに分類されます。
①外国人雇用の登録手続き⇒②労働許可書(ワークパーミット)の取得申請・取得です。
外国人採用予定及び使用計画についての報告書を作成する。
法律で求められてる情報を記載し、報告する必要があります。
通常は、外部の専門のコンサルティング会社に委任状を作成し、依頼することになります。
以下はイメージ。
ビザ・労働許可証の取得支援について
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労働許可書の申請
資料の準備!
労働許可書を申請するためには、さまざまな書類を準備する必要があります。
それは、労働許可書の3つの種類がございます。以下参照。
管理職/CEO 下記いずれかに該当する者 下記いずれかに該当する者
・ 企業法の規定に基づく企業を管理する者、または機関・組織のトップ、またはその者より委任を受けた者。
・ 機関・組織・企業の部門のトップで直接管理を行う者専門家 下記いずれかに該当する者
・ 着任後の職務を専攻分野とする大学での学位を取得しており、当該分野で 3 年以上の勤務経歴を有する者。
・ 外国の機関・企業・組織が発行した専門家としての証明書を有する者。技術者 当該分野または他分野で3年以上の勤務経歴があり、外国企業で1年以上のトレーニングを受けた者。
必要書類は、上記の3つの種類関わらず
①共通必要な資料
と
②種類によって個別で必要な資料に分類されます。
それぞれ、見ていきましょう。
①共通で必要な資料
上記の3つの種類にかかわらず、必要となる書類です。
①-1:パスポート(ベトナムで公証)
①-2:企業登録証明書(ERC)(ベトナムで公証)
①-3:外国人雇用に関して人民委員会が発行した承認証明書(コピーでOK)(上記手続きの結果)
①ー4:6か月以内に撮影されたカラー証明写真
①ー5:最新1年以内の健康診断証明書(実務上は、ベトナムの病院で取得することが多いです。ほぼ100%ベトナムです。したがって、体はベトナムにいる必要があります)
※日本の健康診断でも可能です。しかし、それをベトナム語に翻訳・公証する必要があり、また実際にベトナムの当局がそれを承認するか疑問が残ります。したがって、ベトナムの指定病院で受診するほうが賢明です。
①ー6:無犯罪証明書(実務上は日本で取得することがほとんど。ベトナムで取得が必要な場合もあります。)
⇒取得手続きの詳細は、日本の警視庁のHPで確認できます。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetsuzuki/toko/toko.html
②労働許可書の種類(管理者・専門家・技術者)によって異なる資料
それぞれ、準備しなければいけない資料が異なります。
No.: 11/2016/ND-CPという法律に定められています。
●専門家の場合
1)日本本社からの専門家確認証明書 or(専門に関する免状)
2)実務経験証明書(日本本社から証明され、経験が3年間(5年の場合もあり)以上であることが必要です。)
この経験証明書には以下の要素が含まれている必要があります。
・期間、役職と業務内容。専門家であることを説明する必要があるからです。
3)日本本社からの任命書
●管理者の場合
1)実務経験証明書
2)任命書(日本本社またはベトナム会社)
●技術者の場合
1)実務経験証明書(3年以上)
2)専門技術や他の専攻分野で少なくとも1年間は訓練を受けていることの証明書
※日本本社からの任命書である場合には、公証が必要。
それぞれ、日本側で公証が必要になるのでご留意くださいね。公証についての手続きについては以下に記載しています。
ベトナムのワークパーミット(労働許可書)取得のために“日本側”でするべき事とは?
ベトナム大使館・領事館の認証は、日本でなくベトナムでも可能です。
ベトナムで、日本のベトナム大使館と同様に認証をしてもらう方法
まとめて表にすると以下のようになります。
専門家 | 管理者 | 技術者 | |
①-1:パスポート(ベトナムで公証) | 共通で必要!
| ||
①-2:企業登録証明書(ERC)(ベトナムで公証) | |||
①-3:外国人雇用に関して人民委員会が発行した承認証明書 | |||
①-4: 6か月以内に撮影されたカラー証明写真 | |||
①-5: 最新1年以内の健康診断証明書 (実務上あなたの体がベトナムにいる必要があり。) | |||
①-6:無犯罪証明書 | |||
・日本本社からの専門家確認証明書 | 〇 | × | × |
・実務経験証明書 | 〇 | 〇 | 〇 |
・日本本社からの任命書 | 〇 | 〇 | × |
・専門技術や他の専攻分野で少なくとも1年間は訓練を受けていることの証明書 | × | × | 〇 |
書類がそろった!次は労働局に申請です!
必要な書類(公証済みも含む)がそろった後は、申請書を労働局に提出します。
審査終了までに、半月程度かかります。役所とのやり取りも発生します。
結構時間かかりますね、、、、。
審査が終了したら、無事ワークパーミットを取得できます。
実際のサンプルはこちら。
テンポラリー・レジデンスカードの申請・取得。≪ステップ3≫
ステップ1とステップ2で、労働許可書(ワークパーミット)を入手しました。
次は、一時在留許可証(テンポラリー・レジデンスカード) を入手するための手続きの流れです。実務上は、2年のケースが多いと思います。
以下の書類を準備する必要があります。
- ・ビザ/レジデンスカード発給申請書 (※第3者に委任する場合には委任状も。)
- ・労働許可書(ワークパーミット)ステップ2で入手したもの。
- ・パスポート(原本)(※実務上、1週間ほど預けることになります。そのため、ベトナムにいる必要があります。)
- ・ベトナム滞在確認書(アパートオーナーさん又はホテルに依頼すればもらえます。)
- ・6ヶ月以内に撮影されたカラー証明写真(2x3cm)
必要な書類を準備したら、出入国管理局、またはその他当該管轄機関に提出します。その後、約1週間に問題がなければ、(テンポラリー・レジデンスカード)が発行されます。
無事、テンポラリー・レジデンスカードを入手!
これで、あなたは、なにも気にせずベトナムで一生懸命働けます!
このレジデンスカード、小さなカード(ATMのカードくらい)で、パスポートとは独立しています。したがって、紛失する可能性が結構高いのでなくさないように注意しなければいけません。(絶対なくす人がいると思いますし、実際います)
★本日のまとめ★
・ベトナムで働くためには、労働許可書(ワークパーミット)とビザが必要
・ワークパーミットとビザは違う
・大まかな流れ ①商用ビザ(ビジネスビザ)⇒②労働許可書(ワークパーミット)の取得⇒③一時在留許可証(テンポラリー・レジデンスカード)の取得
・②の時の健康診断(1日)と③のレジデンスカードの時(1週間)にベトナムに滞在する必要があり。
・意外と時間がかかる。ベトナム語での役所とのやり取りが必要。骨が折れる。
いかがでしたでしょうか?
本日は、ベトナムの労働許可書及びビザの取得の流れについて解説させて頂きました。
あなたがベトナムビジネスでうまくいくことを祈っていますね!
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