- ベトナムでの法人設立し、その後の手続きを知りたい
- ベトナム法人の管理者である
- 設立後の手続きについて、日本本社に報告しなければいけない。
この記事解説を読んで頂ければ、このような疑問が解決すします。
この点について、ベトナム人の税理士のTinhさんに解説してもらいます。
この記事のもくじ
会計方針などを税務当局に登録する。
ベトナムで会社設立した後に、税務当局に会計方針を登録する必要がありますね。会計方針というのは、経理を進めていく上で、必要なルールみたいなものです。
Tinh san、これについて解説をお願いします。
承知しました!
税理士の私から、なるべくわかりやすく説明いたしますね。
どんな情報を登録する必要があるの?8つのこと
どのような情報を、ベトナムの税務当局に登録する必要があるんでしょうか?
以下の項目を登録する必要があります。
- 適用する会計基準
- 帳簿記帳方法(Accounting Book system)
- 言語
- 通貨
- 会計年度
- 棚卸資産の評価方法
- 固定資産の償却方法
- 会計システム(紙?会計ソフト?)
イメージしやすいようにサンプルを貼っておきます。
なるほど。8つの会計方針だね。
こんなイメージかな。
これについて具体的に説明お願いしてもいい?
はい! 私からそれぞれ説明しますね。
1:適用する会計基準
適用する基本的な会計ルールです。仕訳や勘定科目ですね。
Circular No. 200/2014/TT -BTCを適用するのがほとんです。
Circular No. 133/2016/TT-BTCなどの小規模企業に適用される基準ルールもありますが、外資系は、ほぼ、Circular No. 200です。
Circular No. 200を適用ですね。
まとめ:Circular No. 200/2014/TT -BTC がほとんど。
2:帳簿記帳方法
次に帳簿記帳方法Account book systemです。結論は、General Journalを選択することがほとんです。一応、選択肢としては4つがあるんですけどね。
- General Journal,
- Diary – Ledger,
- Book entry voucher,
- Diary – Document
一般仕訳帳みたいなイメージなのかな。
まあ、普通は、General Journalを選ぶんですね。
まとめ:General Journalがほとんど。
3:言語
3つ目は、言語です。
基本的には、ベトナム語ですね。税務上の書類等は、ベトナム語である必要があるからです。
ベトナム語と英語などの併記も選択できます。
ベトナム語で登録することが多いのですね。
以下のリンクで日本と比較しています。
まとめ:言語を登録する。基本はベトナム語。
4:通貨
4つ目は、通貨(会計に使う)です。
基本的には、ベトナムドンですね。ただ、EPEの場合などはUSDも利用できます。
日本は、基本的にJPYですね。
以下のリンクで日本と比較しています。
まとめ:通貨を登録する。
5:会計年度
4つ目は会計年度です。
1月から12月がベトナムは多いですね。
ベトナムって会計年度が特徴的ですね。
12月が基本で3の倍数で選択できる。
12月、3月、6月、9月決算が選べるということかと。以下のリンクで日本と比較しています。
まとめ:会計年度を登録する。
6:棚卸資産の評価方法
次に棚卸資産の評価方法です。3つあります。
- 個別法
- 先入先法
- 加重平均法
実務上は、3が多いという印象です。
棚卸の評価方法の登録が必要なのですね。
ベトナムは3つか。
以下のリンクで棚卸の評価を日本と比較解説しています。
参考記事:ベトナムに進出する人のための棚卸資産の“評価方法”の基礎知識
まとめ:3つある。加重平均法が一般的
7:固定資産の償却方法
次に固定資産の償却方法です。規定上は、3つあります。
- 定額法
- 定率法
- 生産高比例法
ほぼ、1の定額法ですね。
定額法がシンプルだもんね。
日本とほぼ同じですね。
まとめ:償却方法は、3つある。実務上は定額方法がほとんど。
8:会計システム
最後に会計システムです。
これは、どのように会計情報を管理するか?です。
会計ソフトを利用する場合は、その旨を登録します。
あとは、エクセルとか紙でも管理する場合があるのだと思います。今は会計ソフトですよ。
確かに。
会計ソフト使ってない会社ってほとんどないよね。
参考記事:ベトナムの会計ソフト事情がわかる!日系企業が留意すべきポイントも解説【厳選9選】
まとめ:会計システムも登録。会計ソフトであることがほとんど。
準備したら、提出です!
必要な情報を入力した後は、どうするんですか?
はい。そうしたら、GDのサインと会社印を押印して税務当局に提出です。2部準備しますね。
提出用と保管用です。
その後、ハノイの場合は、ハノイ税務当局に提出して、受領印をもらい完了です。
★まとめ★
Tinh さん、今日は、ありがとうございました!
最後にまとめましょう!
はい。以下のようになりますね。
会計方針8つを登録する必要がある。
①適用する会計基準⇒(Circular No. 200/2014/TT -BTC)
②帳簿記帳方法⇒(4つあるが、基本は、General Journal)
③棚卸資産の評価方法⇒(3つある。加重平均法が多い)
④会計年度⇒(12月期が多い)
⑤通貨⇒(VNDが多い。EPEなどはUSD)
⑥言語⇒(ベトナム語など)
⑦固定資産の償却方法⇒(3つある。ほぼ定額法)
⑧会計システム⇒(会計ソフトがほとんど)
紙面を税務署に提出して完了