こんにちはラボの菅野(すげの)です。

今日のテーマは『日本人がベトナムで労働許可証を取得する時にはベトナム人も募集しなければいけない?』です。

労働許可証に関する規定がいろいろ変わって大変ですが、本日のテーマは結構インパクトあるかと思いますよ。以前に概要もブログにてざっくりとは書いていました。以下を参照ください。

>>【ベトナム労務】外国人労働者の労働許可証の取得要件が緩和か?【政令70/2023/ND-CP号の解説】

ベトナム人 VS  外国人どっちがいいの? 15日間の影響

外国人労働者の労働許可証取得に関する政令第70/2023/ND-CP号の7条によれば、

2024年1月1日から、雇用主は外国人労働者の雇用予定日の少なくとも15日前に、労働・戦争烈士・社会事務省のウェブサイトでベトナム人従業員の募集を告知し、職種や条件を含める必要がある。

募集告知には、職種/職名、仕事内容、必要な労働者数、必要な資格と経験、給与、勤務時間と場所を含める必要があります。なんと給与情報も!

外国人労働者によって埋められることが予定されている職種でベトナム人労働者を募集する試みが失敗した後、雇用主はこの条項の点aの規定に従って外国人労働者の雇用の需要を決定する責任があります。

あなたが「山田太郎さん」(営業)をベトナムで雇用したいとしますよね。その時にこの「山田さん」の募集要項をウェブで募集する必要があります。

例えばですけど

  • 職種:営業スタッフ
  • 仕事内容:業績、コスト、収益に関する週次および日次報告、会社の取締役会への予測作成; – 顧客システムの構築と開発: – 顧客およびパートナーとの関係を模索し、発展させる; – スタッフの採用、教育、営業スタッフのパフォーマンスの監視を担当する; – 潜在的な市場と市場の変動を見極める。同時に、競合他社や新製品の状況を常にアップデートする開発目標にむかって会社が設定した業績を達成するための計画と戦略を策定する
  • 資格や経験:セールスチームリーダー、セールスディレクター、またはそれに準ずるポジションでの経験が01年以上あること、プレゼンがうまいなど
  • 給与: 30,000,000 VND

このような募集をウェブサイトに掲載し、一旦、ベトナム人の採用を試みなければいけないということです。もしここにチャンさん、30歳が応募した時にはまずこの人の採用を考えてくださいねってことでしょう。実際には形式的に募集して15日すぎるのを待つだけだと思いますけど。

なおウェブサイト以下のリンク先です。いろんな情報がわかっちゃうのでどうなの?とは思います。

https://dvc.vieclamvietnam.gov.vn/danh-sach-tin-tuyen-dung

c) From January 1, 2024, the announcement of recruitment of Vietnamese workers to positions expected to recruit foreign workers shall be made on the website of the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs (Employment Department) or the website of the Employment Service Center, which is established by the President of the People’s Committee of province or centrally affiliated city (hereinafter referred to as province), within at least 15 days from the expected date of sending an explanation report to the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs or the Department of Labor, War Invalids and Social Affairs where the foreign worker is expected to work. The recruitment announcement shall contain job position/job title, job description, quantity of workers, required qualifications and experience, salaries, working time and location. After an unsuccessful attempt to recruit Vietnamese workers for positions that are expected to be filled by foreign workers, the employer is responsible for determining the demand for employing foreign workers in accordance with point a, clause 1 of this Article.

引用元:政令第70/2023/ND-CP号、7条

政令第70/2023/ND-CP号の改正の趣旨とは?

法律にはかならず趣旨があります。背景があります。このベトナム人の募集についてはどんな趣旨があるのでしょう?

誰でもいいわけじゃない。優秀でベトナムに貢献できる人にベトナムに来て欲しい。

という思いがあるのでしょう。昔までは日本人ウェルカムっていう雰囲気があったかもしれませんね。ビジネスにもメリットあるしお金も落としてくれるし。日本人であるならきてきて〜みたいな雰囲気です。でもそうじゃなくなった。これはある意味厳しいというか、当たり前なんですけど状況が変われば国も政策をかえなければいけないのでこういった変化はあるでしょうね。