こんにちはラボの菅野(すげの)です。
会社の仕事の中で、お客様やパートナーに「プレゼント(贈答品)」を渡すことってありますよね。
お歳暮、お中元、開店祝い、キャンペーン…いろんな場面で使われます。自社のスタッフに月餅をわたすこともあるでしょう?
でも、その贈り物、「タダであげたものだから関係ないでしょ」と思っていたら要注意。
実は、プレゼントにも税金(VATや法人税)がかかってくるんです。
しかも、処理を間違えると
- 税務調査で「これはダメ」と言われたり、
- 会社の経費として認められなかったり、
- 追加の法人税を払うことになったり…
なんてことも。
この記事では、贈答品に関する会計処理と、税務上の正しいルールを、やさしく解説していきます!
この記事のもくじ
贈答品に関する会計処理を解説
ここちょっとわかりにくいです。以下のリンクで詳細に解説しています。
>>ベトナムで顧客にテトギフトなどを渡した場合の税務上の留意点とは?
■ 会計処理の流れはこうなります。
贈答品を購入したとき:普通に処理です。
→「仕入れ」として処理(例:販売促進費、接待交際費)お客様に贈るとき:
→「売上と同じ形式」でVAT(付加価値税)を計上しなければいけません。
つまり、「お金をもらってない」のに、あげた分に対して売上みたいにVATを払う必要があるんです。こんなイメージ。ただで贈ったからといって「インボイス不要」ではありません。
通常の販売と同じように、VAT付きの請求書(インボイス)を発行する必要があります。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
ギフト費用 | 1,000 | 現金 | 1,100 |
仮払いVAT | 100 | ||
費用(ここ!損金になるの?) | 100 | 借受VAT(3331) ↑ここで発行 | 100 |
です。では「費用」として処理したのは損金になるのでしょうか?
税務上の取扱いと注意ポイント
ここがいちばん大事なところです!
❌ この費用処理したインプットVATは損金(経費)になりません!
VATインボイスを発行した時に「費用」として処理しているわけですがこれは「損金」算入されません。上記の事例でいえば1,100出金したのにも関わらず、100が損金となりません。
法的根拠はこちら!
法人所得税法 第14/2008/QH12号(2008年6月3日)
第9条 第2項 m点:
控除された仕入VAT、および控除方式に基づいて支払ったVATは、法人所得税の課税所得を算定する際の費用に含めてはならない。
ちょっとわかりにくいですね。要は仮払いVATを費用処理した場合は損金にならないということでしょう。
通達96/2015/TT-BTC(2015年6月22日)
第4条2.37項:
〜VATに関する法令で定められた控除限度額を超える部分;
これもわかりにくいです。要は「仮払VAT」として認めれなかった分、つまり費用処理したものは損金とならないということです。
通達129/2008/TT-BTC(2008年12月26日)
第II章:付加価値税の計算と申告
第5条:売上に対する税の計算
ポイント:パートB(インボイス・証憑) IV.2.4.b無償贈与、進呈、社内消費などの場合でも、VATインボイスを発行し、VATを計算する必要がある。
ギフトであってもVATインボイスを発行する根拠ですね。
公式通知・回答(Công văn / Official Dispatches)
オフィシャルレターによる見解もまとめますね。少しマニアックです。
◉ Official Letter No. 3937/TCT-DNL(2011年11月1日)
- BIDV保険会社に対する回答
- 控除方式でVATを納税している企業が、顧客への贈答品に関するVATを損金にできないことを明示
◉ Official Dispatch No. 1585/TCT-CS(2022年)
- スポンサーシップ等による現物提供に係るVATが法人税計算上の費用(損金)にならないことを明確化
- 「法人税法においては、非現金収入に係るVAT費用の控除規定が存在しない」と記載
よくある間違いとそのリスク
以下のようなミス、実はよくありますよ
間違い | リスク |
---|---|
インボイスを発行しわすれ | VAT脱税とみなされる可能性 |
インプットVATを損金にしている | 税務調査で損金否認、追徴課税の可能性 |
特別領収書やメモだけで処理 | 証憑不備として却下されることも |
まとめ
贈答品の処理って、意外とややこしいですよね。
でもポイントはシンプルだと思います。
- 「贈ったら売ったとみなされるのでVATインボイスも発行」
- 「その時インプットVATは払うけど、経費にはならない」
この2つさえ押さえておけば、あとはインボイスと帳簿をしっかり整えておくだけ!
贈り物で気持ちを伝えるのも大切ですよね。
でも、税務での“落とし穴”にも気をつけて、気持ちよくプレゼントできるようにしたいですね😊