こんにちは、マナボックス の菅野です。
本日は、ベトナムの太陽光発電ビジネスにおける、税務の整理です。最近、太陽光発電のビジネスのポテンシャルが高い市場と注目されていいます。実際に質問や問い合わせも多くあります。
この太陽光発電に関する、法規制、技術的なこと、ベトナムローカル企業の商習慣について、理解する必要があります。
なぜ、優遇税制の対象か?と言うと以下が根拠となります。
Decree No. 118/2015/ND-CPの
- “Production of renewable energy, clean energy, and waste-to-energy production”(再生可能エネルギーの生産、クリーンエネルギーの生産、廃棄物からエネルギーの生産)
にたあたるからです。
今回は、その中でも「優遇税制」を中心に、適用される税務全般について、解説していきたいと思います。こちらは、No.: 1534/BTC-CSTに基づいて説明しています。
この記事のもくじ
太陽光発電に関するベトナム5つの税制のまとめ
以下の税制です。
- 法人税(優遇税制)
- 付加価値税(VAT)
- 輸入税(Import duties)
- 特別消費税(Special consumption tax)
- 土地税
まず、表で概要をまとめます。
税金の種類 | 税務の適用 | 関連法律 |
法人税(優遇税制) | 原則、優遇税率10%の15年間適用、免税4年、50%減税9年 一定の場合、事業活動期間、優遇税率10%はずっと適用などあり | Decree 218/2013/ND-CP, 118/2 Decision 693/QD-Ttg |
付加価値税(VAT) | 10%の付加価値税率 | VATに関する通達全般 |
輸入税(Import duties) | 太陽光パネルに関連する資産であれば課税されない | Article 10 Decision 11/2017/QD |
特別消費税(Special consumption tax) | 該当なし | Special Consumption Tax Law |
土地税 | 該当なし | Article 9 Law on non-agricultur No. 48/2010/QH12 |
それぞれ、解説していきますね。なお、以下の説明は、法人を前提としています。
太陽光発電に関する法人税(優遇税制)⭐️(大事)
原則として、優遇税率10%が15年間適用され、そのうち免税は4年、50%減税は9年。
一定の条件(不利な地域、極端に不利な地域、その他の地域における公共部門の新規投資プロジェクトなど)を満たすと、優遇税率10%が事業継続している期間内認められます。
また、売上に対して法人税を計算するケース(その収入を確定することはできるが、事業活動から得られる費用および収入を確定することができない場合など)では、以下のようになっています。
- サービス(預金・貸付金の利子を含む)について:5%。
- 教育、医療、芸術公演について:2%。
- 商品売買について。1%.
- その他の事業活動について:2%
ただし、優遇税制が適用されるか?は、ものすごく留意する必要があります。
なお、「太陽光発電システム設置サービス」は、法人税の優遇対象の事業ではない(オフィシャルレター 827/CTTTHT)
付加価値税(VAT)
- 付加価値税(VAT)の率は、10%が適用(控除方式)
- 帳簿方式 (簡易課税方式)(直接方式とも呼ばれる)の場合は、2%や3%
まあ、通常の会社と同様ですね。
VATについて、製造業、運輸業、商品に関連するサービス業、建築資材を含む建設業 3%で、その他のビジネス活動は2%となります。
輸入税(Import duties)
- 太陽光発電プロジェクトの固定資産の輸入については免税
特別消費税(Special consumption tax)
- 課税されない
「個人」でベトナム太陽光発電にかかるビジネスを実施した場合
では、もし、個人でソーラーパネルなどの事業を実施した場合どうなるでしょうか?
こちらは、収益の金額によって取り扱いが変わってきます。
年間収入雨VND 100 million(約50万円)以下であれば、納税義務はありまん。しかし、これを超えると、VATが3%でPITが、1.5%となります。
本日は、ベトナムにおける太陽光ビジネスと税務的な話を関連させて解説させて頂きました。お役にたてると幸いです。