みなさん、こんにちは「マナボックス」の菅野です。

今回で、第96回目です。

実力をつけてから昇格。つまり部長などのタイトルを与える。という考え方が通常だと思います。しかし、心理学的な観点から言うとラベリングという効果を考慮する必要があります。つまり、魅力的な職位を与えてることによって行動が変わることを期待します。例えば、フェイスブック。「コンシューマー・マーケティング」から「クリエイティブ ・マーケティング」に変更したところ、社員がやる気をだすようになったという事例があります。なので肩書きはとても重要です。

ベトナム人のリンさん(日本語2級で日本への留学経験あり!しかも若い!)と一緒にベトナムのニュースについて解説していくコーナーです。

本日のテーマは、「ECプラットフォームが売り手に代わって税金を支払うように強制することをしない提案」です。

りんさん
りんさん
こんにちは!リンです。

ECプラットフォームが売り手に代わって税金を支払うように強制することをしない提案

りんさん
りんさん
今回はこちらを選んで翻訳し、解説しました。9月18日付けのニュース

>>ECプラットフォームが売り手に代わって税金を支払うように強制することをしない提案

財政省は、ECプラットフォームが委託を受けない場合、売り手に代わって税金を支払う必要がないという提案を出しました。

 

具体的に、財政省は、通達修正の原案、世帯・個人経営に対する付加価値税・個人所得・税務管理を案内する通達第40号の追加に関して、住民の意見を収集しています。

 

財政省によると、通達第40号の公布後、いくつかの問題が発生したため、修正する必要があります。それによって、納税者や影響を受ける対象に有利な条件を整えることができます。

 

特に、Eコマースが売り手に代わって納税する規制については、第8条第1項の「đ」と「e」ポイントを修正する提案は次のとおりです。

  •         Eコマーストレーディングフロアの所有者である組織が、民法の規定に従う委託に基づいて個人に代わって税金を申告し、支払うことを実現する場合
  •         組織・個人が、民法の規定に従う委託に基づいて個人に代わって税金を申告し、支払うことを実現する場合

 

つまり、個人が委託しない場合、Eコマースは個人に代わって税金を支払う必要がありません。これは、売り手に代わって税金を支払うと一連の複雑な問題が発生するという不安感をECプラットフォームにもたらした以前の通達第40号からの変更点です。

 

ただし、この提案により、ECトレーディングフロアは依然として、電子形式で税務当局に情報を提供するソリューションとスケジュールがある必要です。

 

具体的に言うと、委託を受けて売り手に代わって申告・納税することをしない場合でも、各ECサイトは、氏名、個人識別番号・IDカード・パスポート、税コード、住所、電話番号、ECサイトを通じて得る売上、銀行口座番号を含む売り手の全ての情報を提供する必要があります。

 

情報提供は、四半期ごとに(遅くとも次の四半期の最初の月の最終日まで)、または税務当局の要求に応じて発生するたびに電子形式で実現されます。

 

また、この提案によると、個人は資産の賃貸のみを行い、賃貸期間が通年ではなく、その経営活動によって得る年収が1億ドン以下の場合、付加価値税と個人所得税を支払う必要のない対象となります。

 

賃借人が数年間で資産を賃借りするように前払いする場合、付加価値税と個人所得税を支払う必要がないと判断されるための1億ドン以下の年収は、暦年に従う一回支払いから得る売上です。

ベトナムの納税の仕組み

菅野 智洋 会計士  
菅野 智洋 会計士  

イーコマースによる収益について誰が?支払いするか?と言う論点ですね。似たようなな話で、源泉徴収やFCTについて誰が負担するか?みたいなお話しがありますね。

新型コロナウイルスによる移動制限。そのためEコマースの需要が増えて、流通業界が多忙になった。そのため、モノが配達されるまでの時間がかかりすぎたり紛失が起きている。

りんさん

自分の意見ですが、現在、ベトナムにおけるEコーマス業界は非常に発展しています。その発展の勢いを維持するために、政府からの厳格な規制が必要です。また、やはりEコマースは売り手に代わって納税すると、税務に関するリスクに直面する可能性が高いですから、売り手の情報を税務当局に提供するだけでいいと思って、今回の財政省の提案に賛成します。

菅野 智洋 会計士  
菅野 智洋 会計士  

確かにきちんと仕組みを構築すればプラットフォーム側が申告・納税しなくてもよくなると思います。