こんにちは、マナボックスの菅野(すげの)です。

ベトナムに駐在すると、よく話題になるのが、個人所得税(PIT)です。

ハノイのキンマやリンランの居酒屋でもよく話題になりますよね。個人のお金に関連することですし、ベトナムでの特殊性があるからだと思います。

この記事はこんな人のために書いています。
  • ベトナムに進出しており、GDに就任している
  • 駐在員であり、ベトナムからも日本からも給与がある
  • 本社の管理者である。税務申告・支払いについて詳しく知りたい

このような疑問を解決できる記事となっています。

まず、前提としてベトナムに駐在(居住者)している日本人は、

  1. 日本から、日本にある銀行口座へ給与の支払いがある
  2. ベトナム法人からも、ベトナムドンでベトナム口座へ給与支払いがある

ケースが実務上多いです。

つまり、円もドンももらっているバターンが多いのかなと思います。四半期納税の場合(月次の場合も)は、これ、別々に申告・納税します。

ベトナムの居住者なので、全世界所得を申告する必要があります。

参考記事:>>海外駐在、ベトナムで駐在する日本人の給与の支払いの3つのパターンと税務上のリスク、実務上の留意点

>>ベトナム個人所得税でサプライズが起きてしまう2つの理由

会社はオンライン!、個人は、インターネットでの支払いか、銀行へ直接!【申告書の名前が違う】

こちらが結論です。表にしますね。

給与の支払い先

申告納税(支払い)

日本の口座(円)

個人がする。

(例:02/KK-TNCN)

申告書の名前です。

①銀行へ直接行って申請して支払う。(Payment Voucher、振り込み依頼書)

②インターネットでの支払い(銀行に直接確認する必要あり)

ベトナムの口座

ベトナム現地法人がする。オンラインで可能。

(例:05/KK-TNCN)

オンラインで可能(E-Tokenで)

①日本の給与は、”個人”で申告・納税する。

あなたが、もし、日本給与を日本の口座で受け取っている場合、本来は個人で申告・納税しないといけません。

※日本から日本口座へ給与の支払いされるが、最終的にベトナム法人に請求(ベトナム法人が負担)する場合には、実質的にベトナム法人が支払っていることと同じである。そのため②ベトナムで支払いとの扱いになる。

申告は、税務当局へ直接行く

参考記事:>>ベトナム駐在者が日本から給与をもらっている場合の個人所得税の申告の方法 ≪ハノイ編≫

納税は、銀行へ直接いって支払いを申し込みする

基本的に、法律で定められているフォーム(雛形があります)に基づいて、必要な情報を記入した上で、直接銀行へ支払いを申請します。

ここで少しだけお時間をください。これ、ちょっと、イメージしてください……。

これらの作業、日本人であるあなたができますか?言語はベトナムですし。

そう!できません!できないんです。

したがって、実際には以下の2パターンです。

  1. あなたの会社の経理担当者にお願いする。
  2. 会計事務所に依頼する。

1のケースだとあなたの会社のスタッフに日本給与が判明することになります。

②ベトナムの給与は、”会社”が申告・納税する。

あなたが、もし、ベトナム給与をあなたのベトナムの口座で受け取っている場合や現金で受け取っている場合、会社が納税します。源泉徴収という理解でいいでしょう。(グロスアップなんで源泉って言っていいかちょっと微妙?ですけど。)

申告・納税も、E-Tokenでできる。

ベトナムの給与については、会社が、従業員全員分を申告・納税します。

つまり、E token を持っていれば、可能です。普通の銀行支払いの承認とは別に実施出来てしまいます。

ちょっと怖いですよね。したがって、社長が保管する方がいいです。

また、会計事務所が信頼できれば預かってもらってもいいかもですね。

★本日のまとめ★

  • 日本人駐在員は、ベトナム給与+日本給与をもらっているケースが多い。(居住者という前提)
  • その場合、どちらも全世界所得として申告・納税する。
  • 日本給与は、個人が直接申告(紙面)し、銀行で支払い
  • ベトナム給与は、会社が申告・納税(オンライン)

ちなみに、確定申告は、日本給与とベトナム給与を合算して、”個人”が申告します。(なので、コンサルが支援することがほとんどです。)

参考記事:>>ベトナム個人所得税でサプライズが起きてしまう2つの理由

本日は、ベトナム個人所得税の申告・納税方法について整理させて頂きました。きちんと理解すれば、サプライズ!も防止できるはずですよ。