こんにちは、菅野(tomoyokenomad)です。
世間は、新型コロナウイルスの話題でいっぱいです。混乱もしています。
私は、新型コロナショックによる経済へのインパクトを、より心配しております。
とくに製造業やホテル、飲食店への影響は計り知れないでしょう。
つまり、多くの企業の資金繰りがとても苦しくなるはずです。雇用も維持できなくなります。
ベトナムも同様です。例えば、ハノイでも私がいつも通っているサウナ(東屋)が休業するようです。(複数の店舗が、一時休業で1店舗に集中して稼働)
ベトナム国民健康を最重要視することから、いわゆる鎖国政策しています。
これが原因の一つで、この2ヶ月後あたり、資金が回らなくなって倒産する会社も出てくると思います。
資金の枯渇は、「会社の死」です。正直、赤字なんてまったく怖くないのです。
<資金がなくなる=死>
参考記事:海外子会社の社長がすぐ実践できる一番シンプルな資金繰りの方法について教えます!
です。そして経済の死=人の死につながるということも忘れてはいけません。
そんな状況の中、3月10日に、ベトナム財務省(MOF)から政令ドラフトが出されました。一言で言うと以下です。
ベトナムの税金の支払いの延長が認められる。主にVAT(付加価値税)
これについての概要について解説していきます。
この記事のもくじ
誰が?延長できるのか?
ここ、気になります。重要です。
規模と業種という軸があります。
●規模
SMEs(中小企業)ただし、中程度の会社は認められない。つまり、MicroとSmallのカテゴリの会社のみ。
参考記事:ベトナムSMEsってなに? 税務の優遇とか確認する時に役立ちます!【政令 NO. 39/2018/ND-CP】
OR
●”業種”
- 農林水産業
- 食料生産および加工; 織り; 服の生産; 履物の製造; ゴムから製品を生産する; 電子製品、コンピューターの生産; 自動車の製造と組み立て(09席以下の自動車の製造と組み立てを除く);
- 鉄道輸送; 道路; 水路; 空気; 輸送のための倉庫および支援活動
- 宿泊およびケータリングサービス
- 旅行代理店の活動、観光の促進および組織に関連するツアーおよびサービス
日系企業においては、業種で当てはまる企業はないかもですが、中小企業に該当する場合はあるかと思います。
どんな税金の納税の延長が認められるのか?
政令ドラフトによると……。
- VAT(付加価値税)⇒これがメインで大きな影響
- 土地利用料(上記の”業種”に当てはまる場合)
どの期間の税金についてどれくらい延長が認められうのか?
VATについて5ヶ月の延長が認められる
VATは、四半期と月次で申告・支払いをする会社があります。
四半期で申告の会社⇒2020年第1四半期と第2四半期について5ヶ月が認められる。
下記のイメージです。
月次で申告の会社⇒2020年3月4月5月、6月分について5ヶ月が認められる。
下記のイメージです。
留意!申告書自体は、通常通りに申告
留意点として、申告書は提出する必要があります。なぜならば、ベトナム国は、税収の予算があるからです。ベトナム自体も資金繰りする必要があるんですね。
5ヶ月以内にはこの金額が入ってくると予想しなければいけません。
- VAT申告書を提出
- 納税(支払い)
この2つは、別だと認識しておいてください。
参考記事:ご紹介!2020年、ベトナム税務カレンダーのお知らせ!
支店がある場合には、支店毎に適用を検討できる
また、支店がある場合で、VATを別々に申告している場合は、それぞれ延長の適用を検討できます。
土地利用料も延長できる
上記で述べた、”業種”に該当する場合は、土地利用料も、5ヶ月延長できます。(ただ、2020年10月31日を超えることが出来ない)
個人事業主の保護はもっとあつい
日系企業には影響ないかと思いますが、このドラフト政令は、個人事業主(パパママショップなど)に対してもっと保護しています。
VATのほかにPITの延長も認められています。2020年12月15日までの延長が認められます。
★本日のまとめ★
本日は、新型コロナウイルスによる懸念から、税金の支払いについての延長の政令(ドラフト)について解説しました。
Who? | What? | How |
◯規模 SMEs(中小企業) MicroとSmallのみ | VAT | 5ヶ月延長 ※申告自体は予定通りしないといけない。 |
◯業種
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| 5ヶ月延長可能 土地利用料については、2020年10月まで |
個人事業主 |
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